昨年県議選(選挙カー) ガソリン代・詐欺まがいの請求
昨年行われた県会議員選挙で、公費負担となる「選挙カー」のガソリンを複数の候補者が毎日七十g給油したり、上限額いっぱいの不自然な請求をしていた事が解った。 当社では不正請求者が請求した書類を公表し毎回報道する。 領収書が要らない事を良い事に、請求書の偽造(刑法第一五七条)公正証書原本不実記載の罪にあたる犯罪である。
2008 /11/24記