鯖江市農業委員選挙
談合か


 鯖江市農業委員選挙が一二年ぶりに行われ、七月一日告示〜七月六日投開票で二十二名の候補者に対し二十名の新・委員が誕生した。
 しかし、今度の選挙には憲法で保証されている公正さに反した行為が見られた。
当選された新・委員は全て地域推薦であり、落選委員二名は地域の推薦がなく、鯖江市全体(全地域)から立候補した。二人は告示と同時に選挙運動をし、子供の時から農業に従事した経験を生かし今後の農業の在り方の政策を説き有権者に訴えた。
 だが、鯖江市選挙管理委員会は投票しやすい環境を整えなかった。告示と同時に立候補者の名簿の配布、鯖江市ホームページにも候補者の記載をしていない。また、福井県選挙管理委員会も鯖江市に対して指導を怠った。投票するにあたっても、投票場にも立候補者の名簿を備えていなかった。
これでは、有権者は誰に投票すればよいのか?選挙妨害と言われても仕方ない行為である。
ある有権者に取材すると、地域では会合を持ち、地域で推薦した立候補者に投票するように言われ、誰が・どんな人達が立候補しているのか全てが闇に包まれていたと言う。
 してみれば、明らかに公職選挙法違反と言える。
立候補者が選挙運動をしても有権者に政策・名前さえ伝わらず、鯖江市は選挙になると治外法権制度を引く自冶体と言われても仕方がない。
 確かに、農業委員の選挙には候補者の名簿を記載しなくても良い事になっているが、公職選挙法を準用した選挙で公職選挙法を横滑りさせたもの、元々、基本的な原則は憲法により定められ(選挙の三原則)、これを受けて公職選挙法より詳細に規定されている。
 選挙管理委員会も憲法を重視し、各自冶体は農業委員選挙に公平さに欠けない規定を設けるべきである。農業委員会は、農業全体の問題を解決するための農業者の代表で構成される委員会である。このような大事な選挙を談合選挙にしてはならない。
選挙は公正さが何より大切で、この度の選挙は公正さに欠けていたと言える。
 選挙事態、「無効」の訴えを裁判所に提訴すべきである。


2008 /07/09記