許されない行為
法曹界は信用できるか


  弱い立場を守るために法律が存在しているわけではなく、不当な扱いによって虐げられている人を正常な扱いに正すのが法律ではないだろうか。
 今日の日本は訴訟の国に変わり、あまりにも法律を馬鹿に取り扱い過ぎるのではないだろうか。法は犯すものではなく、守る事に意義がある。
 例えば、個人情報保護法の解釈にしても、批判すれば保護法違反、誉めれば保護法違反にならない。どこか歯車が噛み合わない思いである。日本国民は、日本国憲法・第一三条に保護されておりながら、まだ何が不足なのか。法曹界は常に公平であってほしいものだ。


 越前市の大手建設会社が工事減少で破産に追い込まれた。債権者は法に基づき配当の分配を待つだけとなった。
 福井市春山一丁目三番四号 藤井ビル一階 破産管財人・森口弁護士が決まり作業の終了を待つだけとなった。
 破産者が所有していた不動産は競売にかけられたが何故か二ヶ所の土地だけは競売にかけておりながら途中で競売を取り下げ一部の債権者(武生信用金庫)に任意で売買をしていた。
(下図参照)
 この二ヶ所の土地は南条土地改良区の所有で、越前市中平吹町の二〇〇軒の農家が共同で所有していた土地で町の共有財産であった。
 しかし、破産者が銀行から借入する為に買い受けたいと言って、土地代金は銀行から借りて支払うとの事であった為に、町の役員は破産者の所有にしたもので土地代金は支払われていなかった。所有権が破産者に渡って一週間程度で建設会社は倒産し、土地代金は回収不能となった為に中平吹の町民は連盟で管財人である森口弁護士に事情を内容証明に記載し送付した。
 また、町民は町の財産を残す為に管財人の事務所を二度にわたり訪ね、五百万円で買い戻す事の意思を明確に伝えてあったが、それを無視して一部の債権者・武生信用金庫に任意売買したのである。
管財人は全体の債権者を保護する立場にありながら競売を取り下げし、一ヶ所で足らず二ヶ所で(一五〇〇坪)を金一〇〇万円の売買では債権者を保護できるであろうか。何かそこに裏取引きがあったと言われても致仕方ない行為と言える。
(下図参照)
 平成六年にも、旧武生市のスピード商会の倒産の折に武生信用金庫が絡み、破産整理に入った弁護士が「懲戒」処分を受け武生信用金庫の犠牲になった事件があった。
弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現する事を使命とする。
 弁護士の基本姿勢であることを痛感させる処分であった。
してみれば、管財人(森口弁護士)の所為は、弁護士法第一条二項の誠実義務に反する・同法五六条一項の弁護士の品位を失わしめる非行に該当する行為ではないだろうか。
 この事実を知る為に、武生信用金庫・総合企画部総務人研担当・次長 宮川克孝氏に取材したが、何事にも答えず口を閉ざした一時間であった。
 もし、正当な売買であるならば隠すことなく質問に答えるべきである。
司法も談合ではないかと噂されないように襟を正してもらいたいものだ。


2008 /02/01記