労働基準法違反か
平田呉服・株式会社


 

 「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金・労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省で定める方法により明示しなければならない。」となっているにも関わらず労働者を人たるに値する生活を営む必要を妨害する使用者を許すことは出来ない。

 労働基準法や男女雇用機会均等法などの労働関連法は、毎日のように改定、施行される。日常業務に追われる小さな会社の使用者が、改定を知らない場合もある。しかし、法律を知らないで行った違法行為でも責任は問われる。
 しかし、労働者の意思を尊重しない雇い主は今どき珍しい。
福井市花堂南一丁目二の一 平田呉服鰍ヘ福井新聞(求人募集欄)に勤務時間AM10時〜PM5時、時給800円〜1200円と記載して募集した。
入社してみると募集内容とは違いAM10時が9時からの出勤であり募集内容が違っていた。
タイムカードもAM9時に捺し終業時間はPM5時で、時間の変更については会社側からは何の説明もなかった。
給料日になって明細を見るとAM10時からPM5時の明細で、AM9時からPM5時までの明細ではなく1時間のサービスタイムとなっていた。
しかし、面接の折にも何の説明もなく、労働条件の明示もしていない。
 平田呉服鰍ヘ明らかに労働基準法・第一五条に違反した行為である。まして、平田呉服鰍フ社長は福井ロータリークラブの会員であるがその自覚もなくクラブの恥さらしである。
(ロータリークラブは社会の奉仕を目的とする国際的社交団体)で社会的地位、経済的余裕、人を指導する人達で構成されたクラブがこれでは子供仲良しクラブより劣る。
 また、平田呉服鰍ヘ一ヶ月に一度は展示会を開き従業員に客を連れて展示会場に来るようにと指示される。従業員は友達に声をかけ同伴する。誘われた友達は、従業員の顔をたてるために何か一品を買ってくれる。
カタログ販売のため買った品物は後日届けるとなっている。
しかし、三ヶ月たっても品物が届かず友達はしびれを切らして平田呉服鰍ノ苦情を言うと慌てて品物を注文する始末。代金は先取りして品物を手配しない詐欺的行為である。
無二の親友であった友達と従業員は険悪の仲になったことは言うまでもない。
 平田呉服鰍ヘいかにでたらめな会社であるか窺い知れる。
 展示会の残業手当も支払っていない。労働者の意思を尊重しない働く者の敵である。
 労働基準監督署も悪質な会社をドシドシ摘発し、罰則を与えるべきである。


2007 /07/04記